<特定非営利活動法人>JATI-日本トレーニング指導者協会-

申し合わせ

【申し合わせ】

一.総則

第1条 本会は、日本トレーニング指導学会(英文名:Japan Society of Scientific Coaching for Training)と称し、事務局を当分の間、東京都(日本トレーニング指導者協会 事務局内)におく。

二.目的及び事業

第2条 本会は、日本トレーニング指導者協会(JATI)の理念および目的実現のための事業活動の一環として、かつまた行動規範に則り、子どもから高齢者までの幅広い層を対象としたより良い発育発達、競技力向上、フィットネス増進、さらには介護予防などを目的としたトレーニング指導についての研究、実践の発表、知識の交換、会員相互及び内外との諸団体との連携協力等を行うことにより、トレーニング指導の進歩、普及を図り、もって我が国のトレーニング指導の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)トレーニング指導に関する研究、実践発表会の開催
(2)トレーニング指導に関する学会誌その他の刊行物の刊行
(3)トレーニング指導に関する調査、研究の奨励及び研究業績、実践報告の表彰
(4)会員相互及び関連諸団体との連携協力、国際協力など
(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第4条 学会大会は、毎年1回以上開催して、トレーニング指導に関する研究業績、実践報告を発表する。

三.会員

第5条 本会独自の会員資格は設定しないが、以下のものは本会の活動に対して意見を述べることができる。
(1)JATI会員で本会の目的に賛同するもの
(2)学会大会における発表者および学会誌その他の刊行物へ投稿するもの

四.世話人

第6条 本会に次の世話人をおく。
世話人責任者 1名 JATI調査研究委員長がこれを兼ねる。
世話人若干名 JATI調査研究委員会委員がこれを兼ねる。

五.会議

第 7 条 世話人会が以下の事項を審議し、JATI理事会が審議決定する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)申し合わせ事項の改正
(4)その他の重要事項

六.会計

第8 条 本会の経費は次の収入によって支出する。
(1)JATIの予算
(2)独自の事業収入
(3)他よりの助成金及び寄付金

七.付則

本会則は平成 24 年12月15日より施行する。
本会則は平成25年6月2日に改訂。

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事務局 : 〒106-0041 東京都港区麻布台3-5-5-907 tel:03-6277-7712(平日10時~15時)